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FoodPLUSからのお知らせ(GGAP Ver.6関連)

約13分
FoodPLUSからのお知らせ(GGAP Ver.6関連)

GLOBALG.A.P.のスキームオーナーFoodPLUSからのお知らせを掲載しています。
(2024/10/18更新)

●FV-Smart 19.07項 「生産サイトや取扱施設の鳥」の明確化につきまして
GLOBALG.A.P.の青果物に関するIFA v6スマート版 『原則と基準』 19.07項の要求事項は、「鳥を殺すこと、鳥の巣を破壊・除去することを要求するものではない」ことが明確化されました。
生産者は、特に農場内での収穫作業時および収保管・包装などの収穫後作業時において、農場に鳥類が存在することに起因する汚染リスクを効果的に最小化するために、GLOBALG.A.P. IFA 規格の要求事項に記載されているとおり、合理的な予防措置を講じていなければなりません。
IFA規格の要求事項は、屋外に収穫物や収穫容器がある場合の保護と、農産物取扱施設 (屋内での保管や包装)で効率的に閉鎖し、鳥が内部に巣を作らないようにすることに重点を置いており、生産者が鳥を殺すことや鳥の巣を破壊・除去することを要求するものではありません。
生産者が関連するリスクを効果的にコントロールする手段を開発し、適切な対策と正当な理由によってこれを証明できる場合、鳥類(ツバメなど)とその巣の存在は、例えば農場内の通路や、景観レベルでの種の連結性を向上させ、農場の農業地域に定着している地域の野生生物種を保護・促進するために使用される小規模な景観構造物(樹木、樹木群、生垣、小規模な池など)において、屋外の生産エリアの近くであっても許容される可能性があります。屋外に鳥の巣箱を提供する場合、生産者は生産物汚染のリスクを最小限に抑える場所に巣箱を設置していなければなりません。
生産区域内に鳥の巣が既にある場合、生産者は、生産区域から鳥の巣を取り除くために破壊的な技術を使用することなく、生産物汚染の可能性を低減するための適切な対策を計画し、実施していなければなりません。
GLOBALG.A.P.規格への適合性は、現行の適用法令にも基づいており、国によっては、屋内包装・保管施設において、特別保護種の既にある巣を除去・破壊することが禁止されていることもあり、生産者に破壊的な技術を要求するものではありません。

審査の際、IFA v6 規範文書の以下の項番の要求事項を相互に考慮してください:
• 「GLOBALG.A.P.一般規則 – 個別生産者のための規則」第1項「はじめに」第5段落:「原則と基準(P&C)に関連する法令の要求事項が GLOBALG.A.P.要求事項より厳しい場合は、法令を適用する。」
• IFA v6スマート版 青果物に関するP&C:
1.FV-Smart 19.07「生産区域内で、動物による生産物汚染の可能性を減らすために、適切な措置を講じなければならない。生産物汚染につながる可能性のある動物の活動の証拠がある場合、適切な措置を講じなければならない。野生動物を排除すること、または破壊的技術を使用して生産区域からすべての動物を取り除くことは、適切な措置とはみなされない。」
2.FV-Smart 21.01:「リスク評価は、以下のとおりでなければならない:
・構造物を含むすべての生産サイトについて利用可能である
・少なくとも年1回、または変更が生じた場合(新たなリスクの出現、または新たなサイトや農作物の生産開始)にはレビューしている
・生物学的、物理的、化学的危害要因(アレルゲンを含む)…」
3.FV-Smart 21.02:「管理計画は以下のとおりでなければならない:
・リスク評価とともに(毎年または変更が生じた場合に)レビューし、リスク評価で特定されたすべてのリスクに対処している
・特定されたリスクに対して実施するコントロール手段について記述している
・運用に適している…」
4.FV-Smart 22.01.01:「文書化された農場の生物多様性計画が利用可能でなければならない。これは、農場の状況に合わせて作成された一般的な計画であってもよい。この生物多様性計画は、以下のとおりでなければならない:
・現地の法令を考慮し、農場の実態に即した計画内容である(露地、温室、垂直農法など)」
(英語のみ:テクニカルニュースレター 02/2024号 2.4項)

●FV-Smart 30.05.01項「収穫前の水の分析」の修正と明確化につきまして
GLOBALG.A.P.の青果物に関するIFA v6スマート版 『原則と基準』 30.05.01項の要求事項に変更が生じており、次回v6.1にて更新されます。
収穫前の水分析の考慮を含むように修正され、市水利用も明確化されました。
《変更後の内容》 ※太線の箇所が変更されています
収穫前・後で使用するすべての水は、リスク評価および現行のセクター固有の規格または関連規制に合致した頻度で、(物理的、化学的および微生物学的汚染について)食品安全性のために分析をしていなければならない。水の分析 は水管理計画の一部とし、少なくとも年 1 回、またはリスク評価で要求されている場合(例:管理環境下農業(CEA)生産) にはそれ以上の頻度で実施していなければならない。
収穫前・後の活動中に生産物に接触する水については、シーズンごとまたは認証サイクルごとに最低1回分析をしていなければならず、サンプルは可能な限り施用点の近くで採取していなければならない。自治体の水源を使用する場合でも、最低 1 回分析をしていなければならない。
水質分析は、水システムの性質と範囲、生産範囲(生産物の種類、用途、収穫、取扱い、水源など)を反映したものでなければならない。異なる水源を使用している場合、それぞれのサンプルを採取していなければならない。サンプルは、水源を代表する場所から、通常はできるだけ施用地点に近いところから採取していなければならない。分析は、生産物に水を使用する時期、および最もリスクが高い時期に実施していなければならない。
以下を含む、水質分析の文書化された手順がなければならない:
・サンプル採取の頻度
・サンプル採取の責任者
・サンプル採取の方法
・サンプルを分析する検査機関
・サンプルの採取場所
すべての分析の記録を保持していなければならず、収穫前・後の活動中に市水または集団配水スキームを使用している場合、水供給者(市町村または集団配水スキーム運営者)が提供している水分析結果を、審査プロセス中の証拠として使用できる。(集団給水スキームとは、都市部の公共本管の範囲外の農村部で運営されているものである。これらは、水が公共本管から来るか、湖沼、河川、井戸、湧水などの私的水源から来るかによって、公営か私営かが決まる)。しかしながら、生産者および/または生産物取扱施設(PHU)は、農場および/またはPHUへの流入点から使用点までの間における汚染リスクを考慮していなければならない。これには、配水システム、パイプ、貯水ポイントなどが含まれる。汚染リスクが特定された場合、最低限、生産者および/またはPHUは、(水供給者が提供している水質分析結果に加えて)年1回の水質分析を行い、その水がリスク評価による最低要件を満たしていることを確認していなければならない。
(英語のみ:テクニカルニュースレター 02/2024号 2.3項)

●残留モニタリングシステムチェックリストv6.0_Sep22の変更点につきまして
残留モニタリングシステム(RMS)チェックリストのv6.0_Sep22の「定義」タブの第6項において、
以下に基づき、変更があったことをお伝えします:
・「基準 2.4項 および 2.7項 – 青果物、複合作物、茶、ホップの生産における最低サンプル数:サンプリングレベルの規則」
・「基準 2.5項 および 2.7項 – 青果物、複合作物、茶、ホップの最低サンプル数:サンプリングレベルの規則」
第6項の現在の文言は:
「RMS運用者が、RMS v6を導入する年までの2年間、標準レベルに適合していることを証明できる場合、緩和レベルが適用されます。」
でしたが、第6項の変更後の文言は:
「RMS運用者が、RMS v6を導入する年までの2年間、緩和レベルに適合していることを証明できる場合、緩和レベルが適用されます。RMS運用者が緩和レベルに適合していることを証明できない場合、標準レベルが適用されます。」
となります。
尚、この更新された第6項の文言は、本レターの発行日(2024年7月24日)から適用されます。
また、「定義」タブの第6項に示されている文言は、RMSチェックリストの次のバージョンで更新されます。
(英語のみ:テクニカルニュースレター 02/2024号 2.5項)


【過去のお知らせ】


<只今過去のお知らせを整理中です>

  • ● GGNの表記につきまして
  • GLOBALG.A.P. Ver6.0のGGN表示につきまして、要求事項の考え方に変更が生じております。
  • ①  FV-Smart 07.02「最終生産物包装へのGGN表示について」
  •   《要求事項》
  •    並行所有を登録している場合、GLOBALG.A.P.ナンバー(GGN)を、認証生産プロセスを通じたすべての最終生産物に表示する。
  •   《変更後の内容》
  •    以下のいずれかに該当する場合、本項番は「適用除外(N/A)」となり、最終生産物包装にはGGNを使用していなくてもよい。
  •    • 並行所有ではない場合
  •    • 出荷先との間で最終生産物へのGGN表示を行わない旨の合意書を交わしている場合 
  •    • 出荷先が指定するラベルを貼付するためGGN表示ができない場合
  • 上記の根拠は、テクニカルニュースレター2023/03号 2.4項となります。詳しくはこちら(英語のみ:テクニカルニュースレター 2023/3号
  • ②  FV-Smart 18.01「並行所有がある場合の取引書類へのGGN記載について」
  •   《要求事項》
  •    取引文書に、GLOBALG.A.P.認証ステータスおよびGLOBALG.A.P.ナンバー(GGN)を記載している。
  •   《変更後の内容》
  •    並行所有の有無に関わらず、出荷先との間で伝票へのGGN記載を行わない旨の合意書があれば、取引書類へのGGN記載は不要となります。
  •    註:取引文書上の認証ステータスについて記載しない旨の有効な合意書があれば、認証ステータスを記載しないことが許容されます。
  • 上記の根拠としては、2023年度 第4回 国別技術作業部会(National Technical Working Group: NTWG)におけるGLOBALG.A.P.事務局への照会情報となります。(本要求事項は、並行所有を有する場合、有効なGGN非記載の二者合意があればGGNの取引文書への記載は不要である、と読める。)
  • これを受け、現在GLOBALG.A.P.事務局に申請中のIFA v6青果物 国別解釈ガイドライン(National Interpretation Guideline:NIG)のFV-Smart 18.01項には:
  •    【和文】
  •     並行所有がある場合も、生産者と顧客との間で、GGN、GLNまたはサブGLNを取引書類に記載しない旨の書面の合意があれば、適用除外(N/A)とする。
  •    【英文】
  •     N/A even in the case of PO, when there is a written agreement available between the producer and the client not to use the GGN, GLN, or sub-GLN on transaction documents.
  • と記載されております。
  • ● IFA青果物v6-Smart版における水の検査機関の考え方につきまして
  • 申請中の国別解釈ガイドライン(NIG)FV-Smart 12.01項には:
  • 原則と基準では、
  • ①「ISO/IEC17025の要求事項に従って運営されている」検査機関
  • および
  • ②「技能試験への参加の証拠または証明書」を有する検査機関
  • の利用が求められている。
  • ただし、ISO/IEC認定検査機関が利用できない場合に限り、
  • ①「国/地域による検査機関の検証結果」を有する検査機関
  • および
  • ②「技能試験への参加の証拠または証明書」を有する検査機関
  • の利用が許容される。
  • 従って、受審組織のある地域を対象とするISO/IEC17025認定検査機関がある場合、 当該機関を利用していなければならない。
  • なお、ISO/IEC17025認定検査機関については、技能試験が認定審査の範囲に含まれていることから、認証機関による審査の際に、技能試験への参加の証拠または証明書の確認を省略してもよい。
  • 一方、受審組織のある地域を対象とするISO/IEC17025認定検査機関がない場合、 国や自治体の所轄当局等による公式な認可を受けており(例:環境省により認可された検査機関、保健所、水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)認定水質検査機関など)、FAPASなどの技能試験への参加の証拠または証明書を有する検査機関を利用していなければならない。
  • なお、この場合、認証機関による審査では、技能試験への参加の証拠または証明書の提示が必要となることに注意すること。
  • と記載されています。 
  • 環境省により認可された検査機関については、環境省サイトよりご確認いただけます。その際、対象区域にご留意ください。(ISO/IEC17025認定検査機関、環境省により認可された検査機関、保健所、水道 GLP認定水質検査機関については、認定/認可/登録にあたり参加試験を含む手順を 満たしていることが確認され、参加試験証明の確認は不要となっております)

● 水道から直接水道水を汲んで使用している場合の水質検査について
申請中の国別解釈ガイドライン(NIG)FV-Smart 30.05.01項には:
自治体の水源(公共水道水)を使用する場合、最低年1回の水質検査実施が新たに求められている。
貯水タンクを使用しているなど、リスクが異なる場合には、給水ポイントでサンプリングした検査結果が必要となるが、水道からの直接使用の場合に限り、水道局による飲水検査結果の提示が許容される。
と記載されています。
従って、水道からの直接使用であれば、農場による水質検査は不要となります。

●「共通GAPマーク」に関するGLOBALG.A.P.の懸念について掲載しました。
詳しくはこちら(PDF形式) ※後半に日本語参考訳がございます(2022/10/27)

●GLOBALG.A.P.認証は「2024年1月から バージョン6での審査が必須」となります。バージョン5.2での審査を受けられる皆様は準備開始段階で事前に審査会社へご相談ください。
 バージョン5.2からの変更点は以下となります。
・一般規則の変更
・規範的アプローチから結果指向的アプローチへ
・リスクベースのチェックリストへ
・環境持続可能性の強化
・継続的改善の導入
・2つの認証体系(1つはGFSI対応版)
・基準文書の構成変更
 詳しくは以下の説明会資料もご参照のうえ、最寄りのコンサルタントや審査会社などへお尋ねください。

●GLOBALG.A.P. 新基準V6説明会 〜 V5.2からの差分解説
 GLOBALG.A.P.では基準の改訂を進めています。新しいV6はすでに暫定版(英語)が公開され、9月に確定版を公開する予定です。日本語版は9月〜10月の公開を目指して翻訳作業を進めています。この度、新基準での変更点を可能な限り早く国内関係者の皆さまにお伝えするため、日本語版の公開に先立ち、既存のV5と新規V6の差分説明会を行うこととしました。
V6ではどのような点が変更になるのか、基準文書を具体的に見ながら変更点を詳しく説明します。
日時:2022年8月22日(月)13:00〜17:00 (終了しました)
場所:オンライン形式  
プログラム: ★当日の説明資料はこちらからダウンロード可能です
 13:00〜13:30 GLOBALG .A.P. アップデート
 13:30〜14:30 認証取得生産者のご紹介
 14:30〜16:30 V5.2→V6差分の解説
 16:30〜17:00 質疑応答
参加費:無料
主催:GLOBALG.A.P.
協力:国別技術作業部会(NTWG)、認証機関各社
申込:https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/Events/GLOBALG.A.P.-New-Standard-v6-Informational-Meeting-Explanation-of-the-Differences-from-V5.2/index.html# 
問い合わせ先:武末克久 takesue@globalgap.org

●ファーム・アシュアラー・ワークショップ 青果物
日時:2020年11月11日(水)〜13日(金)9:00〜 (日本時間)(終了)
日時:2020年12月09日(水)〜11日(金)9:00〜 (日本時間)(終了)
日時:2021年09月07日(火)〜09日(木)9:00〜 (日本時間)(終了)

●無料セミナー GLOBALG.A.P.アップデート -V6と社会的実践基準(GRASP)について-
日時:2022年04月06日(水)15:00〜(日本時間)(終了)

●ファーム・アシュアラーは「認定トレーナー」制度に移行しました
(次回の認定トレーナー養成講座は2022年秋ごろを予定)
認定トレーナーの日本国内におけるスキルの位置づけはこちらを参照ください

●GLOBALG.A.P.は2022年、バージョン6へ移行していきます