GAP普及推進機構/GLOBALG.A.P.協議会

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FoodPLUSからのお知らせ(GGAP Ver.6関連)

約7分
FoodPLUSからのお知らせ(GGAP Ver.6関連)

GLOBALG.A.P.のスキームオーナーFoodPLUSからのお知らせを掲載しています。
(2024/05/24更新)

● GGNの表記につきまして
GLOBALG.A.P. Ver6.0のGGN表示につきまして、要求事項の考え方に変更が生じております。
①  FV-Smart 07.02「最終生産物包装へのGGN表示について」
  《要求事項》
   並行所有を登録している場合、GLOBALG.A.P.ナンバー(GGN)を、認証生産プロセスを通じたすべての最終生産物に表示する。
  《変更後の内容》
   以下のいずれかに該当する場合、本項番は「適用除外(N/A)」となり、最終生産物包装にはGGNを使用していなくてもよい。
   • 並行所有ではない場合
   • 出荷先との間で最終生産物へのGGN表示を行わない旨の合意書を交わしている場合 
   • 出荷先が指定するラベルを貼付するためGGN表示ができない場合
上記の根拠は、テクニカルニュースレター2023/03号 2.4項となります。詳しくはこちら(英語のみ:テクニカルニュースレター 2023/3号

②  FV-Smart 18.01「並行所有がある場合の取引書類へのGGN記載について」
  《要求事項》
   取引文書に、GLOBALG.A.P.認証ステータスおよびGLOBALG.A.P.ナンバー(GGN)を記載している。
  《変更後の内容》
   並行所有の有無に関わらず、出荷先との間で伝票へのGGN記載を行わない旨の合意書があれば、取引書類へのGGN記載は不要となります。
   註:取引文書上の認証ステータスについて記載しない旨の有効な合意書があれば、認証ステータスを記載しないことが許容されます。
上記の根拠としては、2023年度 第4回 国別技術作業部会(National Technical Working Group: NTWG)におけるGLOBALG.A.P.事務局への照会情報となります。(本要求事項は、並行所有を有する場合、有効なGGN非記載の二者合意があればGGNの取引文書への記載は不要である、と読める。)
これを受け、現在GLOBALG.A.P.事務局に申請中のIFA v6青果物 国別解釈ガイドライン(National Interpretation Guideline:NIG)のFV-Smart 18.01項には:
   【和文】
    並行所有がある場合も、生産者と顧客との間で、GGN、GLNまたはサブGLNを取引書類に記載しない旨の書面の合意があれば、適用除外(N/A)とする。
   【英文】
    N/A even in the case of PO, when there is a written agreement available between the producer and the client not to use the GGN, GLN, or sub-GLN on transaction documents.
と記載されております。

● IFA青果物v6-Smart版における水の検査機関の考え方につきまして
申請中の国別解釈ガイドライン(NIG)FV-Smart 12.01項には:
原則と基準では、
①「ISO/IEC17025の要求事項に従って運営されている」検査機関
および
②「技能試験への参加の証拠または証明書」を有する検査機関
の利用が求められている。
ただし、ISO/IEC認定検査機関が利用できない場合に限り、
①「国/地域による検査機関の検証結果」を有する検査機関
および
②「技能試験への参加の証拠または証明書」を有する検査機関
の利用が許容される。
従って、受審組織のある地域を対象とするISO/IEC17025認定検査機関がある場合、 当該機関を利用していなければならない。
なお、ISO/IEC17025認定検査機関については、技能試験が認定審査の範囲に含まれていることから、認証機関による審査の際に、技能試験への参加の証拠または証明書の確認を省略してもよい。
一方、受審組織のある地域を対象とするISO/IEC17025認定検査機関がない場合、 国や自治体の所轄当局等による公式な認可を受けており(例:環境省により認可された検査機関、保健所、水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)認定水質検査機関など)、FAPASなどの技能試験への参加の証拠または証明書を有する検査機関を利用していなければならない。
なお、この場合、認証機関による審査では、技能試験への参加の証拠または証明書の提示が必要となることに注意すること。

と記載されています。 
環境省により認可された検査機関については、環境省サイトよりご確認いただけます。その際、対象区域にご留意ください。(ISO/IEC17025認定検査機関、環境省により認可された検査機関、保健所、水道 GLP認定水質検査機関については、認定/認可/登録にあたり参加試験を含む手順を 満たしていることが確認され、参加試験証明の確認は不要となっております)

● 水道から直接水道水を汲んで使用している場合の水質検査について
申請中の国別解釈ガイドライン(NIG)FV-Smart 30.05.01項には:
自治体の水源(公共水道水)を使用する場合、最低年1回の水質検査実施が新たに求められている。
貯水タンクを使用しているなど、リスクが異なる場合には、給水ポイントでサンプリングした検査結果が必要となるが、水道からの直接使用の場合に限り、水道局による飲水検査結果の提示が許容される。
 
と記載されています。
従って、水道からの直接使用であれば、農場による水質検査は不要となります。


【過去のお知らせ】

●「共通GAPマーク」に関するGLOBALG.A.P.の懸念について掲載しました。
詳しくはこちら(PDF形式) ※後半に日本語参考訳がございます(2022/10/27)

●GLOBALG.A.P.認証は「2024年1月から バージョン6での審査が必須」となります。バージョン5.2での審査を受けられる皆様は準備開始段階で事前に審査会社へご相談ください。
 バージョン5.2からの変更点は以下となります。
・一般規則の変更
・規範的アプローチから結果指向的アプローチへ
・リスクベースのチェックリストへ
・環境持続可能性の強化
・継続的改善の導入
・2つの認証体系(1つはGFSI対応版)
・基準文書の構成変更
 詳しくは以下の説明会資料もご参照のうえ、最寄りのコンサルタントや審査会社などへお尋ねください。

●GLOBALG.A.P. 新基準V6説明会 〜 V5.2からの差分解説
 GLOBALG.A.P.では基準の改訂を進めています。新しいV6はすでに暫定版(英語)が公開され、9月に確定版を公開する予定です。日本語版は9月〜10月の公開を目指して翻訳作業を進めています。この度、新基準での変更点を可能な限り早く国内関係者の皆さまにお伝えするため、日本語版の公開に先立ち、既存のV5と新規V6の差分説明会を行うこととしました。
V6ではどのような点が変更になるのか、基準文書を具体的に見ながら変更点を詳しく説明します。
日時:2022年8月22日(月)13:00〜17:00 (終了しました)
場所:オンライン形式  
プログラム: ★当日の説明資料はこちらからダウンロード可能です
 13:00〜13:30 GLOBALG .A.P. アップデート
 13:30〜14:30 認証取得生産者のご紹介
 14:30〜16:30 V5.2→V6差分の解説
 16:30〜17:00 質疑応答
参加費:無料
主催:GLOBALG.A.P.
協力:国別技術作業部会(NTWG)、認証機関各社
申込:https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/Events/GLOBALG.A.P.-New-Standard-v6-Informational-Meeting-Explanation-of-the-Differences-from-V5.2/index.html# 
問い合わせ先:武末克久 takesue@globalgap.org

●ファーム・アシュアラー・ワークショップ 青果物
日時:2020年11月11日(水)〜13日(金)9:00〜 (日本時間)(終了)
日時:2020年12月09日(水)〜11日(金)9:00〜 (日本時間)(終了)
日時:2021年09月07日(火)〜09日(木)9:00〜 (日本時間)(終了)

●無料セミナー GLOBALG.A.P.アップデート -V6と社会的実践基準(GRASP)について-
日時:2022年04月06日(水)15:00〜(日本時間)(終了)

●ファーム・アシュアラーは「認定トレーナー」制度に移行しました
(次回の認定トレーナー養成講座は2022年秋ごろを予定)
認定トレーナーの日本国内におけるスキルの位置づけはこちらを参照ください

●GLOBALG.A.P.は2022年、バージョン6へ移行していきます